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家庭教師は、子どもひとりひとりに合った方法で勉強ができる点が特徴です。
わからない箇所も理解できるようになるまで教えてもらうことができます。 不登校になった子どもを教えたり相談にのってくれる不登校専門の家庭教師の派遣もあります。 しかし、家庭教師選びを安易に考えていると悪質商法に引っかかってしまう場合もあるので注意が必要です。 例えば、家庭教師の契約のために必要だと高額な教材の購入を迫るケースがあります。 また、ベテランの家庭教師を派遣する約束だったのに、違う家庭教師が来て約束と異なるなどのケースが報告されています。 家庭教師の契約は、特定商取引法の特定継続的役務提供として規制があります。 この法律により、家庭教師の契約は契約後(契約日を含めて)8日間クーリング・オフができます。 契約をしたけど、やはりやめたいと思ったら8日以内ならばクーリング・オフ可能ですので、お金を払い込んでいてもクーリング・オフすればお金を返してもらえます。 クーリング・オフ期間が過ぎても家庭教師の契約は中途解約が可能です。 違約金制限が決められているので、必ずしも業者の言うままの金額を払う必要はありません。 心配な場合には、お近くの消費生活センターに相談してください。 このような悪質商法の被害に合わないように、いきなり電話してきた業者や訪問してきた業者と契約をしないで、しっかり調べて契約内容を確認したうえで、家庭教師を決めることが大切です。 子どもの成長が望める家庭教師を選んでください。 PR |
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